国民健康保険料の社会保険料控除は世帯主以外でも申告できる

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发布时间:2025-02-15 01:57

国民健康保険料の社会保険料控除は世帯主以外でも申告できる

2019/02/14

国民健康保険料の社会保険料控除は世帯主以外でも申告できる

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今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。

個人事業主の確定申告の際に、以外とできないと思いがちなのが、世帯主以外の国民健康保険料の社会保険料控除です。
きっちり申告して節税しましょう。

本日は、世帯主以外の国民健康保険料の社会保険料控除について、わかりやすくご説明します!

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目次

国民健康保険料は社会保険料控除の対象

確定申告をする際に、国民健康保険料の納付額は社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めた時、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。

国民健康保険の保険料は、国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を世帯主(夫や親)の名前で納税通知書が届きます。

そのため支払いも、世帯ごとに合算された金額で支払うことになります。

世帯主以外でも申告できるの?

そこで疑問になることは、世帯主でない私(妻や子など)の社会保険料控除として申告できるのでしょうか?

世帯主以外でも申告できる

答えは、できます。

世帯主以外でも国民健康保険料の社会保険料控除は申告できるのです。

世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告することができます。

納付額の証明書は添付は? 証明書の添付は不要

年末調整や確定申告では、国民健康保険税を納付したことを証明する納付額の証明書は添付する必要はありません。

国民健康保険税の加入者個人ごとの納付済額通知書の交付はできません。

国民健康保険料の納付済額を知りたい

毎年、本年度の国民健康保険税納税通知書が世帯主(夫や親)の名前で届き、現金納付、口座振替を支払いをしているので、それを見れば納付額がわかるのですが、別の方法で確認することもできます。

電話での納付済額の確認

世帯主本人または同一世帯の方に限り、本人確認後、納付済み額を電話で伝えてもらえるようです。

郵送での納付済額の確認

世帯主本人宛に送付する場合に限り、納付済額通知書を郵送で交付してもらうことができます。

加入者個人ごとの交付はできるの?

加入者個人ごとの納付額を記載した通知書を交付することはできません。

年末調整や確定申告で、納付額の証明書を添付する必要がないため、加入者個人ごとに納付額を交付してもらう必要もないようです。

まとめ

私の場合は、過去に管轄の税務署と区役所にこの件について電話で問い合わせをしましたが、どちらも「世帯主以外の国民健康保険料の社会保険料控除はできない」とはっきりと言われました。

私自身今回で4回目の確定申告になりますが、そのように言われていたため、今まで一度も国民健康保険料の社会保険料控除の申告をしたことがありません。

今年改めてインターネットで調べたところ、様々な都市のホームページで「世帯主以外でも申告可能」と掲載されています。

どういうことなのでしょうか?

今年は国民健康保険料の社会保険料控除の申告をして、少しでも節税をしたいものです。

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フルタイム派遣でWebデザイナーとして働いていましたが、派遣終了で職を失う。

追いつめられ副業として物販ビジネスを始めたところ、スタートから約1年で月の売上80万円を達成し、派遣の給料を超える。

現在はWebデザイナーとして週3日派遣で働きながら、ネットショップ、アフィリエイト、ドロップシッピング、フリーのWebデザイナーなど5つの収入源を持つ複業家として生計を立てています。

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