第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第231条(兇器携帯罪)/第232条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第231条(凶器携帯罪)/第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第234条(選挙犯罪のせん動罪)」を「第234条(選挙犯罪の煽動罪)」に、「第238条(立会人の義務懈怠罪)」を「第238条(立会人の義務を怠る罪)」に、「第245条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第11条第1項第4号及び第143条第16項第2号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第147条、第221条、第223条、第224条の3第2項及び第225条の改正規定、第226条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第227条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第228条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第230条から第232条までの改正規定、第234条の改正規定、第235条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定、第235条の2から第237条までの改正規定、第237条の2の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第238条の改正規定、第238条の2第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第239条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第239条の2の改正規定、第240条第1項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第241条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第242条第1項の改正規定(「5万円」を「20万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「5万円」を「20万円」に改める部分に限る。)、第242条の2の改正規定、第243条第1項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分及び第5号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第244条の改正規定(「10万円」を「30万円」に改める部分及び第4号に係る部分に限る。)、第245条から第249条の5まで及び第251条の改正規定、第252条の2第1項の改正規定(「30万円」を「100万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに第252条の3第1項の改正規定(「30万円」を「100万円」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに次条第4項及び附則第6条の規定並びに附則第11条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第44条及び第46条から第48条までの改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。