国民年金保険料、厚生年金保険料はいつまで払わなければならないか?

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发布时间:2024-08-30 03:05

国民年金保険料、厚生年金保険料はいつまで払わなければならないか?

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日本の公的年金制度は、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険の2種類です。

厚生年金保険の加入者で、日本に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金と厚生年金保険の2種類の年金制度に加入していることになります。

国民年金に加入している期間や、厚生年金保険に加入している期間は、基本的に国民年金保険料や厚生年金保険料を支払わなければなりません。

今回は、国民年金保険料、厚生年金保険料はいつまで払わなければならないかについて解説していきます。

国民年金保険料、厚生年金保険料はいつまで払わなければならないか

国民年金保険料

国民年金は、職業などにより以外の3種類の被保険者区分があり、それぞれ保険料の納付方法が異なります。

(1)第1号被保険者

農業者、自営業者、学生、無職の方など、第2号被保険者や第3号被保険者以外の方が対象者です。

国民年金保険料は、納付書による納付や口座振替などにより、自分で納付しなければなりません

令和6年度の国民年金保険料の金額は、1か月あたり1万6,980円です。

20歳から60歳までの国民年金の第1号被保険者期間は、原則毎月国民年金保険料を納付対象月の翌月末日までに納付しなければなりません。

ただし、国民年金保険料の支払いが経済的に難しい場合には、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度や、国民年金保険料の学生納付特例制度を利用することができます。

納付が難しい場合は免除申請を利用する(2)第2号被保険者

会社員や公務員の方など、厚生年金保険の被保険者の方が対象者です。

国民年金保険料は、勤務先の加入する制度からまとめて拠出金が国民年金に支払われるため、厚生年金保険料のみ給料から天引きされます。

そのため、国民年金保険料を自分で納付する必要はありません。

(3)第3号被保険者

国内に居住していて、第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象者です。

国民年金保険料は、第2号被保険者の加入する制度からまとめて拠出金が国民年金に支払われるため、自己負担はありません

厚生年金保険料

厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方で、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者です。

また、パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、一定の条件を満たせば厚生年金保険の被保険者です。

厚生年金保険料は、厚生年金保険の被保険者である間は納付しなければなりません。

厚生年金保険の被保険者である間は納付しなければならない

自分の納付期間について情報を整理しておこう

このように、国民年金保険料を自分で納付するのは第1号被保険者で、原則被保険者期間である60歳まで納付します。

ただし、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合などで一定の条件を満たした場合は、60歳以降でも70歳まで国民年金に任意加入することが可能です。

また、厚生年金保険料も被保険者期間中、納付しなければなりませんので、70歳まで働いていれば原則70歳まで支払わなければなりません

ただし、70歳を過ぎても働いていて、老齢年金を受給できる加入期間がない場合は、加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することが可能です。

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