会社に就職した場合の国民健康保険の脱退手続き
学校を卒業して会社に就職した場合や、社会人でもこれまで国民健康保険の人でも会社に就職すれば、国民健康保険から脱退し社会保険へ切り替える必要があります。厚生年金保険や健康保険などの加入手続きはあなたが就職した会社が行ってくれますが、国民健康保険の脱退手続きは自分で行う必要があります。
そこで今回は会社に就職した場合の、国民健康保険の脱退手続きについて詳しく検証してみます。
国民健康保険の脱退手続きに必要なものは何?国民健康保険の脱退手続きは国民健康保険の加入手続きを行った各市町村役場で行います。
手続きの際に必要なものは各市町村役場によっても多少は異なりますが、これまで使っていた国民健康保険の保険証と就職した会社の社会保険の保険証か社会保険の資格取得証明書と、自動車の運転免許証やパスポートや個人番号カードや在留カードなど本人確認ができるものと印かんです。
資格取得証明書とは社会保険の保険証の手続きがまだ終わっていないなどの理由で、市役所や役場などへの社会保険の保険証の提出や病院などの医療機関にかかる時に限り本人の申し出により交付されることで、資格取得証明書の有効期間は交付日を含め15日間と決められています。
会社に就職した場合に社会保険の保険証が手元に届くのは、全ての書類を提出してから約2週間ほど掛かります。そのため手元に社会保険の保険証が届く前に国民健康保険の脱退手続きを行う場合には、会社に言えば社会保険の手続きを行った日付で資格取得証明書を発行してくれます
国民健康保険の二重払いと返金について新たに会社に就職した場合に国民健康保険の脱退手続きをするのを忘れていたり、数か月分の国民健康保険の保険料を払ってしまってていたりして、国民健康保険を二重払いする可能性があります。
国民健康保険の二重払いとは就職した会社の社会保険の保険料を払っているのに、国民健康保険の脱退手続きをしていなかったためにそのまま保険料が自分の口座から自動引き落としになっていたり、何かの手違いで国民健康保険を二重に払いすることです。
国民健康保険料の場合には2年間の分までは還付されますので加入手続きを行った各市町村の役所に出向き、国民健康保険料の支払いの重複分を調べてもらえば大丈夫です。
なお年金に関しては国民年金も厚生年金も日本年金機構が管理しているので、就職した会社から厚生年金の加入届けが提出されれば、重複して納付しているかどうははすぐに分かります。
会社に就職した日によって国民健康保険の最後の支払い月が決まる国民健康保険の支払いは毎月末日で請求書が届くので、もし仮にあなたが4月1日に会社に入社した場合は、3月31日までの国民健康保険の保険料の支払い義務は当然のことですが生じます。
ではもしあなたが4月1日以降に会社に入社した場合の、国民健康保険の保険料の支払い義務はどうなるのでしょうか?
例えば4月15日に会社に入社したとすれば、それまでは国民健康保険に加入していたことになります。
このような場合にはあなたが入社した会社で4月末日までに社会保険の加入手続きが済んでいれば、保険の管轄が国民健康保険から社会保険になっているため国民健康保険の保険料は支払わなくてもよいと言うことになります。
地方自治体によって国民健康保険の支払い方法が異なるので注意が必要国民健康保険の年間の保険料の金額は前年の収入などから算出されそれを翌年の6月から3月までに10回で支払うとか、7月から3月までの9回で支払うとか分割して納付しますが、これも自治体によって分割方法は異なります。
仮にあなたの年間の保険料の金額が30万円とすると、もし保険料の納付が6月から3月までの10回での支払いとすると1回の納付額は3万円になります。
仮にあなたが10月1日に会社に入社した場合は、4月から9月の6ヶ月分だけの保険料を納付します。
ただこの場合も地方自治体によって国民健康保険の支払い方法が異なるので、各市町村役場で尋ねるなど確認したほうがいいでしょう。
まとめ会社で加入する社会保険に関しては、もし会社を辞めれば脱退手続きなどは全て会社で行いますが、国民健康保険に関しては必ず自分で脱退手続きを行わないと、社会保険に加入したからといっても、自動的に国民健康保険の脱退の手続きは役所では行われないので注意が必要です。
もし国民健康保険の脱退の手続きをしないと、国民健康保険の税金がその後もずっと掛かることになります。
国民健康保険の税金は国民健康保険税と呼ばれ、国民健康保険を実施している市町村が、国民健康保険に掛かる費用に充てることを目的として国民健康保険被保険者に加入している世帯の世帯主に対して課する税金のことです。
つまり日本の市町村の役所ではあなたが国民健康保険から社会保険に変更しても、本人が届け出をしない限りはそれを把握できない仕組みなのです。
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