国民健康保険料の計算方法
ページ番号1003135 更新日 2024年4月1日
国民健康保険料は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。この保険料は、基礎賦課額と後期高齢者支援金等賦課額と介護納付金賦課額を合わせたもので、加入者の所得額と人数をもとに計算します。
(1)基礎賦課額(医療分)とは
国民健康保険加入者の医療費などに充てるための保険料のことです。
加入者全員が負担します。
(2)後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)とは
後期高齢者(主に75歳以上)の方の医療費の一部を負担するための保険料のことです。後期高齢者医療制度の創設に伴い、平成20年度より新たに加わりました。
加入者全員が負担します。
(3)介護納付金賦課額(介護分)とは
40歳から64歳までの方のみ負担する保険料です。40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となり、介護分の保険料を国民健康保険料として医療分・支援金分に合算して納めていただきます。65歳以上の方の介護保険料については、「介護保険料について」のページをご覧ください。
令和6年度 国民健康保険料の計算方法 国民健康保険料は、下表「令和6年度 年間保険料」の区分「(1)医療分(2)支援金分(3)介護分」それぞれにおいて均等割額と所得割額を計算し、合計して算出します。
また、世帯単位で計算します。
保険料の試算について、パソコンが使用できる環境の方は、以下の「国民健康保険料の試算」のページでおおよその金額が計算できます。【パソコンのみ対応】
令和6年度 年間保険料 (2024年4月分から2025年3月分の保険料)区分
均等割額(注1)
所得割額(注2)
世帯の最高限度額
(1)医療分
49,100円
×世帯の加入者数
世帯の加入者全員の令和5(2023)年中の基礎所得金額(注3)×8.69%
65万円
(2)支援金分
16,500円
×世帯の加入者数
世帯の加入者全員の令和5(2023)年中の基礎所得金額(注3)×2.80%
24万円
(3)介護分
(40歳から64歳の方のみ)
16,500円
×世帯の40歳から64歳の加入者数
世帯の40歳から64歳の加入者全員の令和5(2023)年中の基礎所得金額(注3)×2.28%
17万円
(注1)均等割額とは、所得・年齢に関係なく、加入者全員に納めていただくものです。
(注2)所得割額とは、所得に応じて算定し、納めていただくものです。
(注3)基礎所得金額とは、前年〔令和5年(2023年)〕中の所得(注4)から基礎控除額43万円(合計所得が2,400万円を超える方は住民税の基礎控除額に応じた金額)を引いたものです。
(注4)所得とは、総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。このため、給与や年金、事業(営業)所得等のほか、土地建物や株式の取引によって得られた利益も含まれます。
退職金や遺族・障害年金、失業手当等は含まれません。
ただし、国民健康保険料を算定する場合において、雑損失の繰越控除は適用されません。
世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は世帯主が納付義務者となり、納入通知書を世帯主宛てにお送りします。
均等割額の軽減について前年の所得が一定基準以下の世帯の方は、下表のとおり国民健康保険料の均等割額が軽減されます。
所得が判明していれば、自動的に軽減されます。ただし、判定までに一定の時間を要する場合があります。
令和6(2024)年度における基準
世帯主及び国保加入者の2023年(令和5年)中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯
軽減割合
7割
43万円+(国保加入者数×29.5万円)
+{(給与所得者等の数-1)×10万円}
5割
43万円+(国保加入者数×54.5万円)
+{(給与所得者等の数-1)×10万円}
2割
詳細は、「国民健康保険料の軽減・減免」のページ内の「均等割額の軽減制度」をご覧ください。
未就学児の均等割額の減額について 国保に加入している全世帯の未就学児(平成30年4月2日から令和7年4月1日までに生まれた方)の国民健康保険料の均等割額が2分の1減額されます。
所得が一定基準以下の世帯における7・5・2割の均等割額軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額をさらに2分の1減額します。
自動的に減額されますので届出は不要です。
詳細は、「国民健康保険料の軽減・減免」のページ内の「未就学児の均等割額の減額」をご覧ください。
年度の途中に40歳になる方の保険料 40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から介護分の保険料が発生します。
このため、保険料を再計算し、翌月中旬以降に変更通知書をお送りします。納付書の場合は差し替えて納付ください。また、年度当初に一括納付されている方は、介護分の保険料を追加した納付書をお送りします。
ただし、誕生日が4月2日から6月1日までの方は、6月期から介護分を含んだ保険料になります。
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護分の保険料をあらかじめ年度当初に計算し、その年の6月から翌年3月までの納期(10期)に分けて納めていただきます。そのため、65歳になっても国保の保険料の変更はありません。
注:65歳以降の介護保険料については、介護保険課から保険料についての通知が別途届きます。
年度の途中に75歳になり後期高齢者医療制度に移行する方の保険料75歳になる方は、誕生月から後期高齢者医療制度に切り替わります。誕生月前月までは国保、誕生月からは後期高齢者医療制度で保険料がかかります。ただし、世帯内の国保加入者の状況によって国民健康保険料の納付期間が異なります。
(1)単身世帯の場合 75歳になる月(誕生月)の前月までの国保の保険料を、あらかじめ年度当初に計算し、その年の6月から誕生月の前月までの納期に分けて納めていただきます。そのため、75歳になっても国保の保険料に変更はありません。
ただし、誕生日が5月1日から7月31日までの方は6月期のみの1回払いとなります。
75歳になる月(誕生月)の前月までの保険料を、あらかじめ年度当初に計算し、その他の国保加入者の保険料と合算し、6月から翌年3月までの納期(10期)に分けて納めていただきます。そのため、世帯の中に75歳になる方がいる場合も、国保の保険料に変更はありません。
(3)75歳以降の保険料 75歳になったあとは、後期高齢者医療制度で保険料がかかり、保険料の通知は後期高齢医療制度課から別途届きます。
加入月と支払月については後期高齢医療制度課へお問い合わせください。
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