国民年金保険料は、全額、社会保険料控除の対象です。未納分がある方は年内に納付しましょう

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发布时间:2024-06-13 22:33

イラスト:社会保険料控除証明書を確認しながら、パソコンで確定申告をしている男性

社会保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料など)は社会保険料控除の対象になります。家族の国民年金保険料を支払っている場合は、年末調整や確定申告の際に、社会保険料控除の申告に加えることができます。社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。

目次

1国民年金保険料の控除を受けるには? 給与所得者の方

給与から天引きされた厚生年金保険料などの社会保険料については、事業所で一括して計算していますので、年末調整の際に、自分自身が申告書に記入する必要はありません。
ただし、追納などにより、年内(1月1日~12月31日)に、自分自身の国民年金保険料を納めた場合や、家族の国民年金保険料を納めた場合は、年末調整のときに、自分自身や家族あてに送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して、申告する必要があります。

給与所得者以外の方

所得税の確定申告により社会保険料控除の申告を行います。自分の国民年金保険料のほかに、家族の国民年金保険料も納付している場合は、自分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」だけでなく、家族宛に送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」も添付する必要があります。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

画像:日本年金機構から送付される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の見本。

画像をクリックすると別ウィンドウで拡大画像を表示します

2国民年金保険料の未納分がある場合は?

年内に納めるべき国民年金保険料のうち、未納分がある場合は、年内に納めるようにしてください。
過去の未納分の保険料を納めるなどして、実際に納付した額が控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」(※)以上になった場合、12月31日までに納付した保険料は、すべて今年の控除対象となりますので、年末調整や確定申告で申告することができます。控除証明書の(1)納付済額((2)見込額がある場合は、合計額)に、追加で納めた保険料額を合算し、控除証明書に加え、追加で納めた保険料の領収証書を申告書を添えて申告を行ってください。

領収証書をなくした方、インターネットバンキングを利用して納めた方は、控除証明書の証明日以降に納めた保険料を反映させた控除証明書の再発行を受けることができます。
控除証明書の再発行を希望する方は、下記「ねんきん加入者ダイヤル」に連絡してください。また、お近くの年金事務所でも再発行できます。
日本年金機構の「ねんきんネット」の利用者登録をされている場合は「ねんきんネット」から再発行申請ができます。

※見込額とは、11月発送の控除証明書を作成した時点の納付方法で、引き続き、12月31日まで納付した場合の納付見込額を表示しています。2月発送の対象の方は、納付済額が確定しているため、見込額欄はありません。

一般固定電話の場合、市内通話料金のみでご利用いただくことができます。
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525 をご利用ください。

受付時間

月~金曜日 午前8:30~午後7:00 第2土曜日 午前9:30~午後4:00
(注)休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

3国民年金が支給されるのはどんなとき?

国民年金は老後の生活を支えるだけでなく、病気やケガなどで障害が生じたときに受け取る障害年金、被保険者が亡くなったときに遺族が受け取る遺族年金などがあり、一生を通じて被保険者の生活をサポートするものです。現在、日本の人口の60人に1人が、国民年金の障害年金、遺族年金を受け取っています。

また、老齢年金は、生きている限り受け取ることができる、一生涯の保障です。日本人の平均寿命は80歳を超えている中、生涯支給される国民年金は、老後の生活の大切な支えとなっています。

さらに、ここで紹介したように、国民年金は、納めた保険料が「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、税金の負担が軽減できるというメリットもあります。例えば、民間の個人年金の場合は、生命保険、介護医療保険と合わせて12万円までしか控除対象になりませんが、国民年金は年間約19万円の保険料が全額、控除の対象となります。

国民年金の様々なメリットを受けるためには、保険料をきちんと納付することが必要です。未納分があると満額の老齢基礎年金を受けることができませんので、未納分もきちんと納めましょう。保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付を減免する制度を利用することができます。未納のままにせず、お近くの年金事務所の相談窓口、または、お住まいの市(区)町村の国民年金窓口にご相談ください。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

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