国民年金の保険料・受給額はいくら?保険料の推移と受給額の計算方法を解説

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发布时间:2024-06-12 03:29

国民年金とは?

国民年金とは?

日本の年金制度は「国民皆年金」といわれ、満20歳以上60歳未満の日本に住所があるすべての人が加入しなければなりません。その中でも「国民年金」は、職業に関わらず自営業者であっても会社員であってもすべての人が加入しているものです。

支払い義務の通りに国民年金保険料を納付すれば、原則として65歳になると老齢基礎年金が満額で支給されます。例外や制度変更もあるので、後述します。
異なる点として、農業や自営業者、学生などの「第1被保険者」は納付書や口座振替で自ら保険料を支払うのに対して、企業に勤めるサラリーマンなどの「第2被保険者」は、毎月の給与から差し引かれる厚生年金の保険料に国民年金の保険料も含まれていることが挙げられます。
また、第2号被保険者の満20歳以上60歳未満の配偶者にあたる「第3被保険者」の保険料は、収入などの一定の条件を満たすことで、第2被保険者の加入する年金制度によって負担される仕組みとなっています。

年金の種類

そもそも、年金にはいくつか種類があり、3階建ての年金制度になっています。1階が国民年金、2階が厚生年金、3階が確定拠出年金などです。

このうち、1階の国民年金と2階の厚生年金は「公的年金」といわれ、現役世代がその上の世代を支えるために年金保険料を納める義務があります。
1階の国民年金は、満20歳以上60歳未満の全ての日本国民が加入します。それに加えて2階の厚生年金は、企業に勤めている方や公務員の方が加入するものです。厚生年金は20歳未満でも働いていれば、加入しなくてはいけません。

そのほか、3階の確定拠出年金などは「私的年金」といわれ、任意で加入して年金保険料を納めることで老後の資金を自身で備えておくものです。
具体的には、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金、厚生年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金などが該当します。

国民年金の加入対象者

国民年金の加入対象者は、満20歳以上60歳未満の日本に住所があるすべての人です。自営業者、会社員、公務員、主婦や学生、フリーターなど職業に関わらず、年金保険料を納める義務があります。

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国民年金の保険料額はいくら支払う?保険料の推移一覧!

国民年金の保険料は毎年度改定されており、私たちは毎年異なる金額を納めています。
保険料額については、「平成16年の改正で決まった保険料額」に「名目賃金変動率」をかけたもので定めています。この名目賃金変動率は「前年度の保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)」で表した数値です。

2022年の国民年金保険料

2022年の国民年金の保険料(令和4年度)は、第1被保険者は1ヶ月あたり1万6,590円です。

保険料の推移

以下は、2017年から2022年までの過去5年間の国民保険料の推移です。

過去5年間の保険料の推移

年度 国民年金の保険料
2018年(平成30年度)   1万6,340円  
2019年(令和元年度)   1万6,410円  
2020年(令和2年度)   1万6,540円  
2021年(令和3年度)   1万6,610円  
2022年度(令和4年度)   1万6,590円  

国民年金保険料の支払いが難しい場合はどうする?

満20歳以上60歳未満で日本に住む人すべてが支払う義務がある国民年金保険料ですが、収入の減少や怪我や病気で収入が途絶えて支払いができなくなったときはどうしたらよいのでしょうか。
ここでは、国民年金保険料の支払いが難しくなってしまった場合の制度をご紹介します。未納のままにせずに、きちんと手続きを行い制度を利用しましょう。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

国民年金保険料の支払いが困難になったときの制度として、国民保険料の免除制度・納付猶予制度があります。国民年金保険料を2年以上未納のままにすると、将来的に老齢年金を受給できなくなったり、もしものときの遺族年金や障害年金を受給できなくなる可能性があるでしょう。

保険料免除制度

保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下で、経済的に国民年金保険料の支払いが困難な方に適用されます。また、失業などの場合も含まれます。

本人による申請が承認されると、全額・4分の3・半額・4分の1の4パターンで保険料の支払いが免除されます。

保険料納付猶予制度

保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳までの本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下で、経済的に国民年金保険料の支払いが困難な方に適用されます。

本人による申請が承認されると、保険料の納付が猶予されます。猶予されている期間も老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれますが、追納しなければ老齢年金の受給額は増えないので注意しましょう。

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学生納付特例制度

国民年金には学生納付特例制度というものがあり、20歳以上でも学生であれば国民年金保険料の納付が猶予されます。以下が適用条件となります。

・本人所得が以下を下回る場合
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

・大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(※)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方
(※)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

出典 

住民票のある役所の国民年金担当窓口や年金事務所、在学中の学校などで手続きができます。学生納付特例制度の適用期間の10年以内であれば追納することができ、老齢年金の受給額を増やすことができるでしょう。
なお、この猶予期間も10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含むことができます。

【参考】日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 詳しくはこちら

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金の第一号被保険者といわれる「自営業者や農業従事者とその家族、学生、パートやアルバイトなどの非正規社員、無職者」は、産前産後期間において国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間をさします。住民票のある役所の国民年金担当窓口で申請を行います。追納は不要で、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給することができるでしょう。

【参考】日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 詳しくはこちら

配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除

配偶者からの暴力により、配偶者と住居を別にしている方は、国民年金保険料の全額または一部が免除になります。配偶者の所得に関わらず、本人の所得の額によって全額・4分の3・半額・4分の1の4パターンで保険料の支払いが免除されます。

申請窓口は年金事務所となり、年金記録の秘密保持の配慮の相談にのってもらうこともできます。

【参考】日本年金機構 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について 詳しくはこちら

国民年金の受け取り方

国民年金は、65歳になると受け取ることができる「老齢基礎年金」、国民年金の被保険者が死亡したときに遺族が受け取る「遺族基礎年金」、病気や怪我によって障害を負ったときに受け取る「障害基礎年金」として受け取ることができます。

国民年金加入者は老齢基礎年金を支給される

国民年金は保険料をきちんと納めていれば、原則として65歳になると老齢基礎年金が満額で支給されます。未納付や減免などの期間があった場合は、その期間に鑑みて支給額が減額される仕組みとなっています。

また、60歳から65歳になるまでに年金を受け取れる「繰り上げ受給」や、受け取り開始を66歳以降70歳までの間に受給を遅らせる「繰下げ受給」の制度もあり、これらを利用することで受け取る金額が変動します。(令和4年4月以降は、75歳まで繰下げ受給の年齢が拡大されます。)

受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が送られてきます。必要事項を記入して年金事務所に提出すれば、老齢基礎年金を受給することができるでしょう。

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老齢基礎年金の受給資格

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などが10年以上ある場合に、65歳から受給することができます。

また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間において、国民年金保険料をきちんと納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給することができるでしょう。

老齢基礎年金の平均支給額は約5万6,000円

老齢基礎年金の平均支給額は約5万6,000円

原則として65歳を迎えると受給できる老齢基礎年金は、満額支給だった場合、1年間に78万900円(令和3年4月分から)受け取ることができます。
ただ、それぞれの事情によりすべての受給者が満額を受け取っているわけではありません。

受給者全体でみると、支給額の平均は月額5万6,252円(令和2年度末)となっており、年額だとおよそ67万5,000円となります。

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さまざまなパターンでもらえる年金額は異なる

さまざまなパターンでもらえる年金額は異なる

家族構成や一定期間厚生年金に加入していた期間があったかなどによってもらえる年金額は一人ひとり違ってくるものです。ここでは、厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」にある平均支給額をもとに、いくつかのケースに分けて実際に支給される金額について説明します。

【参考】厚生労働省 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 詳しくはこちら

単身世帯の場合

単身世帯の場合

前述したように、国民年金に加入することで受け取ることができる老齢基礎年金の平均支給月額は月額5万6,252円(令和2年度末)です。一方、厚生年金に加入していた場合に受け取ることができる老齢厚生年金は、平均で14万4,366円です。これは老齢基礎年金額を含みます。

これらは一人当たりの金額であるため、単身世帯で受け取れる金額は、国民年金のみに加入していた場合だと年額で約67万5,000円、厚生年金に加入していた場合は、年額で約173万2,400円です。

共働き夫婦世帯の場合

共働きの夫婦世帯で、どちらも会社員として働いて厚生年金に加入していた場合、年額約173万2,400円の二人分となるので、合わせて約346万円の支給が見込めます。

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夫婦ともに国民年金のみ加入していた場合

ちなみに、夫婦ともにフリーランスや自営業で国民年金にのみ加入していた場合は、年額約67万5,000円の二人分ということになるので、支給されるのは合わせて約135万円です。

【参考】厚生労働省 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 詳しくはこちら

厚生年金から国民年金に切り替えた場合

会社員などを途中で退職した場合、それまで支払っていた厚生年金は将来の年金支給額に反映されるのでしょうか。
これは、以下の条件を満たしていれば国民年金に上乗せして支給されます。

1. 国民年金、すなわち老齢基礎年金を受給できる要件を満たしている
2. 厚生年金制度への加入期間が1ヶ月以上


注意しておくべき点は、2003年を境に計算方式が変更されていることです。自身の厚生年金の加入期間が2003年より前なのか、後なのかに分けて考える必要があります。

・2003年3月以前の加入期間については、
【平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×2003年3月までの加入期間の月数】
で計算できます。

・2003年4月以降の加入期間については、
【平均標準報酬額×(5.481/1,000)×2003年4月以降の加入期間の月数】
となります。

この金額に、自身の国民基礎年金支給額を足したものが、実際にもらえる年金支給額です。
厚生年金にどのくらいの期間加入していたか、また平均の月収がいくらかによっても支給される金額が大きく変わってきます。

なお、自身の平均標準報酬月額などは、ねんきん定期便に記載されているのでチェックしてみてください。

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年金はいくらもらえる?老齢基礎年金支給金額の計算方法!

ここまではあくまで現在の平均受給額から分かる金額を紹介しました。しかし、より具体的な金額を計算してみたい方もいるでしょう。
国民年金、すなわち老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で算出できます。

【78万0,900円(令和3年4月から)×保険料納付済月数÷480】

出典 

これは満20歳から60歳までの40年間(=480月)、保険料をすべて支払った場合、今年度の満額が受け取れるということを表しています。未納や免除などの期間がある場合、それらの合計月数を確認して計算すれば、自分がいくら老齢基礎年金をもらえるかが分かるでしょう。

自分の年金加入期間などが不明なときは、最寄りの年金事務所に問い合わせるか、「ねんきんネット」にアクセスすれば確認することができます。

まとめ

まとめ

日本に住所がある満20歳から60歳までのすべての国民は国民年金に加入しています。特に自営業者は「第1号被保険者」に該当し、自らで月々の保険料を納めています。

自営業やフリーランスで働いている人の場合、以前に、会社員として働いて厚生年金に加入していた期間があればそれらも年金の支給額に反映されます。
ご自身が今までどの年金に加入していたのか、それを支払った月数はいくらかを確認した上で、将来いくら国民年金がもらえるのか、今一度確認してみましょう。

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