健康・医療高額療養費制度を利用される皆さまへ
高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。
皆さまのご理解をお願いいたします。
制度についての資料を作成しましたので、ご活用下さい。
平成30年度の見直し内容
平成30年8月からの高額療養費の見直しについては、以下の資料をご覧ください。
<概要>
(平成30年8月~)
<詳細>
平成29年度の見直し内容
平成29年8月からの高額療養費の見直しについては、以下の資料をご覧ください。
(平成29年8月~)
高額な外来診療を受ける皆さまへ(平成24年4月~)
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院診療では、「認定証」などの提示により窓口での支払いを上限額にとどめることが可能でしたが、外来診療では、窓口負担が月ごとの上限額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいておりました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても、「認定証」などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
この取扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。
まずは、お持ちの被保険者証で、保険者の名前を御確認下さい。
厚生労働省の連絡先
連絡先 03-5253-1111(代表)
担当課 後期高齢者医療に関すること 保険局 高齢者医療課
国民健康保険に関すること 保険局 国民健康保険課
健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合に関すること 保険局 保険課
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