印鑑証明を代理で取得する方法・代理人が印鑑登録をする方法

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发布时间:2024-12-21 07:02

印鑑証明を代理で取得する方法・代理人が印鑑登録をする方法

公開日:2023年02月08日

更新日:2023年10月03日

目次

代理人が印鑑証明書を取得する方法

印鑑証明書は、代理人でも発行できます。
役所の窓口に本人(依頼人)の印鑑登録証(印鑑登録カード)と代理人の本人確認書類を持っていき、申請書に住所・氏名を記入すれば、印鑑証明書を取ることができます。
委任状は必要ありません。

※印鑑証明書を発行するには、印鑑登録の手続きが済んでいる必要があります。

印鑑登録の手続きがまだの場合はこちら

() 代理人が印鑑証明書を取得するときに必要なもの

本人(依頼人)の印鑑登録証(印鑑登録カード)※自治体により名称が異なる場合があります。

印鑑登録証(印鑑登録カード)

代理人の本人確認書類(免許証・健康保険証などでOK)

手数料
※だいたい300円ほどですが、役所によって料金は変わります

代理人が本人に代わって、コンビニで印鑑証明書を取ることはできますか?   代理人がコンビニで印鑑証明書を発行することはできません。
コンビニ発行のためにはマイナンバーカードが必要となりますが、マイナンバーカードの使用は本人に限られ、代理人が使用することはできないためです。
 

印鑑登録をするためには、実印が必要です。

実印のご購入はこちら

代理人が印鑑登録をする方法

印鑑登録をするときに、本人が病気などの理由があって役所の窓口に行けない場合、代理人にお願いすることで手続きができます。
この場合は、代理人が窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。

代理人による印鑑登録は市区町村でかなり要件が異なります。

以下は比較的一般的なパターンですが、必ず登録を行う市区町村のホームページで準備が必要なものをご確認ください。

「市区町村名 印鑑登録」で検索するか、お電話にて役所へお問い合わせされることをお勧めいたします。

代理人が印鑑登録をするときの流れ STEP①実印用のハンコを用意する

実印の規定に合ったハンコを用意します()。
※本人(依頼人)が実印用のハンコを持っていない場合は、新たに作成しましょう。 実印用のハンコは代理人でも作れます(ハンコ自体は誰でも注文できます)。

実印の作成はこちら

STEP②委任状を書く

本人(依頼人)が委任状を書きます。委任状は、役所のホームページから印刷できます。
書き方は役所のホームページの例に従ってください。

見本:委任状のフォーマット

STEP③代理人が役所に出向く(1回目)

代理人が本人からハンコと委任状を受け取り、役所の窓口で申請します。
代理人が印鑑登録をするとき、1回目の手続きでは以下のものが必要です。

1回目の手続きで必要なもの

本人の実印用のハンコ

委任状

代理人の身分証明証(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)

代理人のハンコ(認印でOK)

STEP③照会書(回答書)を書く

後日、役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。
本人が照会書に必要事項を記入しましょう。
照会書を書いたら、本人の身分証明書の原本・実印用のハンコと一緒に代理人に渡します。
身分証明書は、免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのものです。

※マイナンバーカードで登録しておくと、今後、コンビニでも印鑑証明を取得できるようになります。

STEP④代理人が役所に出向く(2回目)

再度、代理人が窓口に本人から預かった照会書と身分証明書を持っていき、手続き完了となります。

2回目の手続きで必要なもの

照会書(回答書)

委任状

本人の実印用のハンコ

本人の身分証明証(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの。代理人に原本を持っていってもらう)

代理人の身分証明証(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)

代理人のハンコ(認印でOK)

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